ビックカメラ労働組合(以下:組合)は組合員の付託の下、賃金やその他の労働条件の改善、働きやすい職場作り、勤労者のための政策制度の実現などをめざす組合活動を円滑に遂行するために組合員の氏名・住所・電話番号・E メールアドレス等の情報(「組合員名簿」)を取得し利用しています。私達はこれら組合員の個人情報を保護する事の重要性を認識し、また組合の社会的な責任を果たすべく以下の通り個人情報を取扱います。
- 個人情報保護法その他の関係諸法令を遵守すると共に、関係省庁のガイドライン及びその 他個人情報の適正な取扱いに関する社会的なルールに従い、個人情報を適切に取扱います。
- 適正な個人情報の取扱いに向けて、組合の規約・規定・規則・マニュアル等を必要に応じて改定・整備し、執行部を始めとする組合の役職員に周知徹底します。又、取扱いの改善や諸規定等の見直しを適宜行います。
- 個人情報の取得に当たってはその利用目的を明確にし、それに従って個人情報を取扱います。
- 個人情報の漏洩、紛失、改ざん等を防止するため、必要かつ適切な安全管理を行います。
- 組合活動に伴う実務を遂行するために、提携や協力している企業や団体等に対しても、個人情報を適切に扱う事を要請します。
以上の基本的な考え方に基づき具体的には下記の通り取扱います。
- 株式会社ビックカメラ(以下:会社)側との労使交渉(協議)の内容や組合が主催する各種の催事や活動等の告知・連絡・案内等を行うため。
- 組合が機関(大会、中央委員会、中央執行委員会等)において決定した運動方針や活動計画及び組合が加盟する上部団体(UAゼンセン、連合)が同様に決定した運動方針等について組合員に周知し組合員を諸活動に参画させるため。
- 組合員の賃金等の労働諸条件に関する労使交渉(協議)における基礎的なデータとするため。
- 災害時や会社の緊急時又は組合員及びその家族等の事故や緊急性を要する健康問題が発生した場合において組合として円滑かつ適正な対応を図るため。
- 組合員(家族含む)が労働組合の福祉(共済)事業を利用する際の実務に利用するため。
- 政策・制度要求実現のための政治活動に活用するため。
組合は以下の通り、会社側との間で組合員の個人データを共同利用します。尚、共同利用に当たっては共同利用のための覚書を会社と締結します。
- 共同して利用する個人データの項目:組合員の氏名・性別・生年月日・年齢・勤続期間・給与等・資格・評価・住所・郵便番号・電話番号・社員区分・社員番号・所属部署名・身体等・Eメールアドレス
- 共同して利用する者の範囲:組合及び会社
- 利用目的:会社が各種社内連絡・通知・通達等を行うため等、別途締結する覚書に基づく目的のために組合と会社が利用するため。
- 個人情報の管理について責任を有する者:会社
- 組合は、2に記載した利用目的を達成する範囲において業務を円滑に進めるために、業務の一部を委託することがあります。その場合、委託先に対して個人情報を提供する場合がありますが、組合はその者に対して、名簿の管理や使用終了後の速やかな返却、又は破棄等について適切な処置を施すよう監督します。
- また以下の何れかに該当する場合について、組合員の個人情報を第三者に提供する場合があります。
- 組合員本人の同意がある場合。
- 法令に基づく場合(法第23条1項1号)
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である時(法第23条1項2号)
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の同意を得ることが困難である時(法第23条1項3号)
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある時(法第23条1項4号)
- 2の6に記載した目的のために「組合員名簿」を第三者へ提供する場合がありますが、その場合は、事前に「提供する個人データの項目」「提供する手段」を組合員にお知らせすると同時に、提供の停止を希望される方がいる場合は、その旨を組合へ連絡いただければ速やかに提供を停止します。
「組合員名簿」に関して、組合員が自分の情報の開示を希望する場合には、組合員本人であることを確認した上で、適切な期間及び範囲で開示します。(法第25条)
「組合員名簿」に関して、組合員が自分の情報について訂正・追加又は削除を希望する場合には、組合員本人であることを確認した上で、当該の情報に関して事実と異なる場合が確認できた場合には、訂正・追加又は削除を行います。(法第26条)
「組合員名簿」に関して、組合員が前記2.の目的以外で利用されたという理由又は本人の同意無くして第三者へ提供されたという理由によって自分の情報の利用停止・消去又は第三者への提供の停止を求めた場合には、組合員本人であることを確認した上で、その申し立てが事実である事が判明した時は、利用停止・消去又は第三者への提供を停止します。(法第27条)
但し、これらの情報の一部又は全部を利用停止又は消去した場合には、前記2.に示した各種の案内・連絡・通知等の対応ができなくなる事もあることを了解ください。
「組合員名簿」に関する、組合員からの前記4.5.6.7.に関する申し出及びその他の個人情報に関する問い合わせは以下の方法にて受け付けます。尚、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合がありますので、ご了解ください。(法第29条)
- 受付手続き
組合事務所本部に直接訪問するか又は組合本部宛に郵便、電話、FAX又はEメールで申し出てください。本人であることを確認した上で、書面の交付その他の方法により回答します。
ビックカメラ労働組合本部:〒171-0033 東京都豊島区高田3-23-23 3階
電話番号:03(5960)2700 FAX:03(5952)5948
Eメール:ichinose@bic-rouso.jp - 代償処置・手数料
前期4.5.6.7.に関する申し出に対応するために、膨大な事務や費用が掛かるなどの事態が発生する場合は、組合と組合員は協議の上、代償処置や組合員本人に手数料を頂く場合もありますので、ご了解ください。